9月15日(火)の産経ニュースで、民泊問題の苦情やトラブルについて取り上げられました。

世田谷区は「住居専用地域における平日の営業制限は維持する」と説明しています。しかし、家主居住型など、一定の要件を満たす「適正な事業者」については、現在の120日程度の運用から、平日を含む年間180日まで営業可能とする方針です。

少なくとも営業日数が拡大される以上、実質的な規制緩和という側面は否定できません。

さらに、住宅宿泊事業法による民泊は「許可制」ではなく「届出制」です。現在、世田谷区が開業前にすべての施設を訪問し、運営・管理体制まで実地検査した上で営業を認める制度ではなく、基本は書類による確認です。

区は、制限解除の取消し、事前周知、緊急時の駆けつけ体制などを条例に盛り込む方針を示しています。

しかし、誰がどのような基準で確認し、違反を発見し、改善まで検証するのでしょうか。

担当部署や必要な人員、現地確認の頻度、夜間・休日の対応、制限解除を取り消す具体的な基準など、実効性を担保する管理体制は明らかになっていません。

年間180日の上限についても、事業者による定期報告が基本です。複数の予約サイトや直接予約を含め、実際の営業日数を誰がどのように照合し、超過営業や過少申告を発見するのかも不透明です。

そこで、世田谷区の協議会資料や公表データをもとに、現在の管理体制と、見えにくい問題点を一枚に整理しました。

2026年3月末時点で、区内の住宅宿泊事業539件のうち、家主非居住型は463件、約86%。苦情も2023年度11件、2024年度29件、2025年度49件と増加しています。

規定を設けるだけでは、区民の安全・安心が守られるとは限りません。

営業日数を拡大する前に、まず責任の所在、実施主体、必要な人員、確認・改善の方法を明確にし、問題を未然に防ぐ管理体制を整えるべきです。

世田谷区では、民泊条例改正素案に対する意見を募集しています。

【締切:2026年10月6日(火)】

https://www.city.setagaya.lg.jp/pub-comment/02245/34014.html